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国民年金は2年前納のクレジットカード払いがベスト!保険料控除、デメリットも解説

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国民年金保険料の2年前納がクレジットカードでもできるようになりました!
今までは口座振替のみでしたが、新たにクレジットカード、現金でも可能に。

国民年金は前納すると割引特典があります。
その中でも2年前納は最も割引額が大きいため、国民年金保険料を大きく節約できます。

ここでは、クレジットカードでの2年前納のお得度、メリット・デメリット、確定申告での保険料控除、申込締切日について紹介します。

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クレジットカードによる2年前納の節約効果

まず、クレジットカードで2年前納することで15,000円ほど割引があります。

【参考】口座振替による保険料額と割引額()内:平成28年度

6ヶ月前納 1年前納 2年前納
96,450円
(1,110円)
191,030円
(4,090円)
377,310円
(15,690円)

支払方法では、割引額は口座振替が最も大きくなります。
2年前納だと、クレジットカード・現金納付は口座振替より1,000円ほど少なくなりますが、それでも15,000円ほどあります。
(国民年金保険料は変化するので、それに伴い割引額も変わります)

クレジットカードのポイント

さらに、年金支払いもポイント付与対象のクレジットカードなら、ポイントももらえます。
例えば、還元率1%のカードなら3,800ポイントほどゲットできます。
これを考慮すると、口座振替よりもクレジットカード納付のほうがお得なことがわかります。

2年前納の割引額と合わせると18,800円になります。
年金保険料1ヶ月分が無料になり、さらに2,000円ほどお釣りがくる計算です。
国民年金保険料の最もお得な納付方法です。

ある程度余裕のある方は、クレジットカードでの2年前納がベストです。

ちなみに、昨年は1年前納で楽天カードを使ったのですがポイントもらえました

社会保険料控除は分割控除も可

「2年前納すると、翌年分の確定申告で控除がなくなるんじゃ…」
そう思って2年前納を敬遠する人もいるかもしれませんね。

でも心配ありません。
国民年金の社会保険料控除は、2年前納した場合、年ごとに分けて控除することもできます。

具体的には、以下の2パターンから選べます。

  1. 納めた年に全額控除する
  2. 各年分の保険料に相当する額を各年において控除する

1.にすると翌年分の確定申告では国民年金保険料の控除はなくなります。

2.の場合、3年に分けて区切ることになります。

2年前納した年の『4~12月』
その翌年の『1~12月』
翌々年の『1~3月』

3年ごとに、対象期間の確定申告での社会保険料控除として使えます。

確定申告の対象期間が年単位(1~12月)なのに対し、年金は年度単位(4~3月)なのでややこしくなるわけですが、2.にすれば国民年金保険料の控除を各年で使えます。

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デメリット

出費が大きい

2年前納すると40万円ほど使うことになります。
クレジットカードの限度額を気にする必要があります。
1ヶ月で一気にこれだけの出費となるとなかなか大変です。

割引額は大きいですが、生活に支障をきたしては元も子もないので、無理はしないようにしましょう。

減免を受けられない

2年前納した期間は、年金保険料の免除などは受けられません。
例えば、2年前納した翌年に病気になって全額免除の条件を満たした場合でも、すでに2年前納で納めているのでその年は減免できません。

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受付締切日・申込期限

2年前納の申込期限は毎年2月末です。
これは、他の2年前納の納付方法(口座振替、現金)も同じです。

まとめ

2年前納は出費が大きいですが、保険料1ヶ月分以上のお得があります。
国民年金を納める場合、最も節約できる方法になるので、余裕があればクレジットカードの2年前納をしましょう。

しかしこのようにどんどん前納しやすくするということは、それだけお金が足りなくて年金が困窮している裏付けともとれます。年金制度自体に懸念が残る改善ですね…。
将来的には、3年前納とか10年前納とかも出てきそう。

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