国民年金を払っている方は、付加年金(付加保険料)も納付するとかなりお得です。
私は以前、「国民年金だけでも大変だから付加年金まで払わなくていいや」と思ってたんですが、これは大きな間違いでした。
仕組みを理解するとそのお得さに気づき、払っていなかったことを激しく後悔しました。
ここでは、非常にお得な付加年金制度について解説します。
もくじ
付加年金(付加保険料)とは
付加年金とは、通常の国民年金保険料に追加して払うことで、将来の年金受給額を増やせる制度です。
保険料は月額400円。
少し節約すれば何とかなる額ですよね。
納付した月数に応じて65歳からプラス分をもらえます。
気になるプラスされる額は、年間で200円×付加年金を払った月数です。
つまり、納めた月数が多いほどもらえる額も増えます。
例えば、20歳から60歳まで40年間(480ヶ月)納付したとすると、年間96,000円プラスしてもらえます。
2年で元が取れる!
付加年金最大のメリットは、2年で元が取れることです。
月額400円でもらえる分が200円×納付月数なので、払った月数がいくつでも、2年で元が取れます。
■ 40年間納付した場合
支払総額:400円×480ヶ月=192,000円
65歳から年間96,000円プラスされるので、2年で192,000円。支払総額と同じに。
■ 1年間納付した場合
支払総額:400円×12ヶ月=4,800円
65歳から年間2,400円プラスされるので、2年で4,800円で同じ。
付加年金は65歳から受け取れるので、67歳まで生きれば元が取れます。
68歳から先は付加年金分が丸々お得になるんです。
付加年金に加入できる・払える人
付加年金は加入できる人が限定されています。
【付加年金に加入できる人】
- 国民年金を払っている人(国民年金第1号被保険者)
- 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)
- 国民年金基金に加入していない人
厚生年金に加入しているサラリーマンの方、共済年金の公務員の方は付加年金に加入できません。
またその被扶養配偶者 (第3号被保険者)も同様です。
国民年金基金と付加年金はどちらか1つしか加入できないので、国民年金基金に加入している方も払えません。
前納で割引も!
国民年金保険料と同じように、付加年金も前納(まとめ払い)できます。
前納すれば割引があります。
納付方法 | 期間 | 総額(割引額) |
---|---|---|
口座振替 | 6ヶ月 | 2,370円(30円) |
1年 | 4,700円(100円) | |
2年 | 9,220円(380円) | |
現金納付 | 6ヶ月 | 2,380円(20円) |
1年 | 4,710円(90円) |
口座振替がちょっとお得ですね。
一見割引額は少ないですが、口座振替の2年前納なら付加保険料1ヶ月分とほぼ同額の割引があります。
何年も納めることを考えれば活用したいですね。
手続き方法
付加年金は、お住まいの地域の役所・役場の窓口(年金課)で申し込めます。
また、辞める場合も手続きが必要です(付加保険料納付辞退申出書の提出)。
納付期限
付加保険料の納付期限は翌月末日です。
ただ、この納付期限を過ぎても、期限から2年間は付加保険料を払うことができます。
デメリット
追納できない
付加保険料を払えるのは申し込んだ月からです。
追納(免除・猶予期間の分を後から納める)できないため、もらえる額を増やすには、どれだけ早く加入するかが重要になります。
物価スライドなし
国民年金は物価スライド制です。
物価が上がれば受給額が上がり、物価が下がれば受給額も下がります。
しかし、付加年金は物価スライド制ではなく定額です。
そのため、将来インフレが進んでいる場合、思ったほどお得にならない可能性もあります。
まとめ
付加年金は、保険料が月400円と低額で、しかも2年で元が取れるお得過ぎる制度です。
国民年金を払っていて「400円なら何とかなる」という方は、加入しておきたいですね。
納付月数が多ければ、将来的にお得度も相当高くなりますよ。
国民年金の割引についてはこちらで解説しています。
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